こんばんは
池上会計 天満橋事務所の小川です。

暑い長い日本の夏も終わり肌寒い日も増えたましたね~
もう10月も終わりになりましたが皆さま如何お過ごしでしょうか??

今年の夏は非常に暑い夏でしたね~
炎天下の中で男4人で天満橋事務所への引っ越し作業をしたのがつい最近のようですが、気づいたら数か月が経過していたことに最近気付いてビックリしていました。(笑)

私事ですが最近引越しをしまして、プライベートではもっぱら引越後の家の片づけに追われています(笑)
そんな私が最近したいことはクルマの洗車とドライブです。
秋は食欲の秋!!食べ物の美味しい秋!!ってことでお出かけしたいのですが、今年は厳しい状況ですね~

最近こちらのブログでも紹介がありましたが天満橋事務所に新メンバーが入りました!!
皆さんめっちゃいい人!!
これ本当です
個人的な感覚ですが、事務所の雰囲気がいい意味で変わったような気がします。

 和弘先生、本当にありがとうございます。



前回の私の記事で36協定について連載すると宣言しましたが早速寄り道させて頂きます。
会計事務所のブログなので年末調整のお知らせかと思った方申し訳ございません。
そちらの 方はきっと他のスタッフの方が書くと思いますのでもうしばらくお待ちくださいね


本日はタイトルにも書かせて頂きました過重労働解消キャンペーンについてです。
過重労働問題対策は、現在の労働行政の中でも最重要テーマの一つとなっており、今年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」や「日本最高戦略2016」において、長時間労働の是正に向けた法規制の執行強化が盛り込まれ、その対策が強化されています。
近年、厚生労働省が毎年11月に「過重労働解消 キャンペーン」を実施しており、今年も11月1日から11月30日までの一か月間実施されることになりました。
その主な実施事項は以下の通りです。
①労使の主体的な取組の実施
②労働局長のベストプラクティス企業への職場訪問の実施
③重点監督の実施
④電話相談の実施
⑤過重労働解消のためのセミナーの開催

この中で最も影響が大きいのは③の重点監督の実施です。
実施詳細は以下の通りです。

1 監督対象とする事業場等
長時間にわたる過重な労働による過労死に係る労災申請が行われた事業場
労働基準監督署及びハローワークへ寄せられた相談を端緒に離職率が端的に高いなど「使い捨て」が疑われる事業場

2 重点的に確認する事項
時間外、休日労働が36協定範囲内であるかどうか、不適切な場合は是正指導の実施
賃金不払い残業(サービス残業)ないかどうか、ある場合は是正指導の実施
不適切な労働時間管理(故意的な労働時間のカットなど)については適切な労働時間を把握するよう指導
長時間労働者については、医師による面接指導、健康確保措置が確実に講じられるよう指導

3 書類送検
重大、悪質な違反が確認された場合は、送検し公表する。
 
最近、労働基準監督署からの調査などが増えているようですが11月は増加が予想されます。
労働基準監督署を警戒するのではなく、自社の労働環境を見つめなおし、改善や工夫できることがないか考えるきっかけにしてみるのは如何でしょうか??
詳しくは厚生労働省のHPに掲載されていますので一度ご覧になっていただければと思います。


本日も最後までご拝読ありがとうございました。
さぁ~次は誰がブログを書いて下さるのかまだわかりませんがお楽しみに!!