こんにちは、スタッフの小川です。

前回のブログで新メンバーの清水さんが遂にブログデビューしました!!
天満橋事務所に新メンバーですよー!!
やはり新しいメンバーが入ると嬉しいですよね。

9月も中旬に入りましたが残暑厳しく、台風大量発生して。。。
私はもっぱらお月見が気になって仕方がない。笑
やはり月見団子は食べたい!!笑


そんなこんなで団子を考えているとワクワクする9月の後半戦 
紅葉は10月までお預けかも知れませんが全力で頑張ります!!

ってこと本日のテーマ始めます。


 サブロク協定(36協定)ってご存知でしょうか??
ニュースなどで一度は耳にしたことがあるかもしれません。
けど。。。 
サブロク協定(36協定)??

 
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)抜粋

というものでして簡単に言い換えれば。。。

36協定を締結していなければ、法定労働時間や法定休日を超えて労働させてしまうと違法になるという事です。
もし、残業代が正しい計算方法で支払われていても違法です。

残業代の支払い以前の労働時間の基本的な部分に当たるの手続きですのでご注意ください。

最近この36協定が見直されることが政府で検討され始めました。
今後の政府の対応も気になるところです。

私の記事では当面36協定関連を取り上げていこうかと考えています。
本日は概略程度で続きは次回の小川の記事で書かせて頂きます。

本日はこれで失礼します。
最後までご拝読ありがとうございました。