最低賃金gif
こんにちは、!
スタッフの小川です!

前回のブログにて天満橋事務の御紹介で私の写真を載せて頂きました。
事務所の開設はなかなかない機会だから写真を撮ってあげると小野先輩に言われまして、記念に撮影して頂いたのがあの写真です!

引越の時は猛暑で汗だくで作業しましたが、今週に朝晩は入り涼しくなり少しは過ごしやすくなりました。
急に気温が変化したので体調を崩さないようにしないといけないですね。
何気にお月見も間近で団子を楽しみにしています。(笑)
コンビニやス-パ-のお菓子売り場のお菓子も秋の期間限定商品が続々と登場してまして、何気にチェックしています。(笑)




今月下旬に厚生労働省から最低賃金の改定が発表されました。
全国加重平均額は25円引き上げられ、平成14年度以降最大の引き上げになりました。
最高額は東京都で932円
最低額は宮崎県等2県で714円となりました。

大阪府は883円へ引き上げられるそうです。

各都道府県によって発効日が異なりますが、10月1日から中旬には発効されると思われます。

雇用されている従業員様の賃金が最低賃金を下回っていないか確認した方が良いと思います。
大阪府の場合は858円から883円へ25円の大幅な引き上げとなりましたので確認していないと最低賃金を下回っていた!!ってこともあります。

最近はハロ-ワ-クなどに伺った際にも最低賃金を下回っていないか注意しましょう!!というようなポスタ-をよく目にするようになりました。


私もこの賃金改定に合わせてキャリアアップ助成金の処遇改善コ-スをもう少し調べようと思います。
キャリアアップ助成金は正規雇用転換コ-スが有名ですが、その他様々なコ-スがありましてその中に処遇改善コ-ス等もあります。
※キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定(処遇改善コース)」においては、全てまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合、助成措置が受けられます。(中小企業庁HPより)

今般の補正予算案において、中小企業が賃金規定等を3%以上増額改定した場合について、助成額を加算する案を盛り込んでいます。という情報もありますので今後の国の対応で助成金などの金額が変更される可能性もあります。


従業員様にとっては賃金のアップはうれしい話ですが、経営者様には頭の痛くなるお話ですが、助成金等を上手に活用し、最低賃金を下回る場合は賃金の見直し等を進めて頂きたいと思います。


今回も最後までご拝読ありがとうございました。