日中の風の冷たさも徐々になくなり、涼しいぐらいの季節になってきましたね。
あいにくと、天気が崩れる事が多く、春の象徴である桜も早くに散ってしまいました。
お久しぶりの更新です。池上会計事務所スタッフの中川です。


3月中は確定申告業務で、社内がバタついており当の僕自身もお客様の確定申告業務に追われてブログの更新作業が出来なかったわけです。
現在は通常業務に戻り、確定申告の分対応出来なかった月次資料の整理も片付いてきて、徐々に落ち着きを取り戻しておりますので、これからはブログの更新も出来てくるかと思います。

楽しみにお待ち頂いた方がいらっしゃいましたら光栄です。



さて、今回は僕自身が確定申告業務を通しての感想などを書きなぐっていきたいと考えております。

少しの間お付き合い頂ければ幸いです。






まず最初は『健康保険料控除』についてです。

僕自身もなのですが、ほとんどの方が年内に支払った保険料金額を把握出来ておりませんでした。
大体の金額を把握されてる方はいらっしゃいますが、さすがに正確な金額を計算している方はいらっしゃらないのが現実です。
この控除のポイントについてなのですが、6,7月に届く保険料の支払い額が対象になるわけではなく確定申告を行う対象年度の1/1~12/31までの間に支払った金額、というところにあります。

なので余計に、正確な支払金額が解らないという事に繋がるわけです。

ですがこちらの控除は、税務署への証明書の提出義務がなく大体の金額での記載が出来てしまうのです。
ただ根拠のない数字になってしまうわけですから、もし税務署から問い合わせがあった場合、説明のしようがなくなってしまいます。
そうなると“脱税”とみなされてしまう可能性も発生してしまうわけですね。


ではどうすれば良いのか。簡単です。
それは支払金額を「聞きに行く」のです。

国民健康保険であれば所轄のハローワークに、社会保険であれば所轄の年金事務所に行くわけです。
窓口で「平成〇〇年度の保険料の支払い金額を教えて欲しい」と言えば、証明書を発行してくれます。
地区によっては、窓口まで行かずに電話での口頭で教えてもらえる所もあったりするようなので、ぜひ活用される事をお勧め致します。
 
それをもとに申告書へ記載すれば、控除漏れもありませんし問い合わせを受ける危険性もなく堂々と申告が可能になりますね。






次に、「生命保険料控除・地震保険料控除」についてです。

こちらの控除については、税務署へ控除証明書の提出が義務づけられております。
しかもコピーではなく、原本の提出が必要になるのです。
そうなると問題が発生しますね。

控除証明書を無くしてしまった。
保険料は引き落としなので、存在を忘れていた。
大事に保管していたが、どこに保管したかを忘れてしまった。

などなどです。
こうなると、控除そのものが出来なくなってしまうのでその分税金を納付しなければならなくなりますので、是非とも管理方法などにはお気を付けて頂きたいところです。
年末には保険会社から『控除証明書』が御手元に届くかと思いますので、必要な時に取り出せるような保管場所へ即座に入れておいて頂くようお勧め致します。






次に、「医療費控除」についてです。

たまに「高額療養費として還付を受けられると聞いたのですが」と質問をお受けします。
高額療養費の払い戻しは、税金の還付ではなく保険料の払い戻しになるので、税務署ではなくハローワークの国保担当窓口や年金事務所の管轄になってしまいます。
その場合、領収書はどうすれば良いのか。という問題に直面します。

基本的に税務署には医療費控除を受けるには、領収書原本の提出が必要になります。
なので、医療の払い戻しでハローワークや年金事務所に領収書の提出が必要になった際には、窓口へ提出する際に「医療費控除も受けたいので領収書原本が必要になるのですが、どうしたら良いですか。」と一度伺って頂くのが最善かと思います。
大体が、そちらでコピーを取ってくれたりして原本は返却してもらえるはずです。

その申請後に、領収書原本は医療費控除に充てればいいという訳ですね。

また高額療養費は一ヶ月単位の医療費で考えてもらえるので、確定申告時期じゃなくても対応してもらえるかと思います。
詳しくは「全国健康保険協会」のHPをご参照くださいませ。



さて、医療費控除なのですが実際にかかった医療費だけでなく医療機関へ行くのに使った公共交通機関の交通費も含める事が出来ます。
ただ切符などは領収書が残りませんので、メモ書きや携帯にでもデータを残しておくことが必要になりますね。
そして、自家用車など車で行かれた場合のガソリン代は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意下さい。 

また医療控除は、総額が100,000円を超えた分だけしか所得から差し引かれません。
(※所得金額2,000,000円未満の方は、その5%を超える金額)

国税庁HPの「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」をご覧頂ければ詳細が解るかと思います。








最後に、「住宅ローン控除」についてです。

意外だったのは、この控除をご存知でない方もおられた事です。
住宅ローン控除の特徴はなんといっても、『税額』 控除という点にあります。
国税庁HPに記載がありまして、取得年月日によりますが大体0.4%~1%の控除が可能です。

上記に挙げた控除は、あくまで『所得』控除になります。
 

これだけでも何となく想像がついているかと思いますが、例を挙げたいと思います。


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年間の収入が500万円のAさんという方がおられます。
その方が確定申告を行う際に、保険料控除や基礎控除などを行い合計で250万円の『所得控除』が出来たとします。 
残りの250万円が課税所得という事になり、その場合152,500円が所得税金額となります。

ですがAさんはH27年中にマイホームを購入され、銀行に3,000万円の借入を行いました。
月々の支払いを行い、年末時点での借入残高は2,950万円ありました。

国税庁HPによると、H27年中の取得だったならば年末借入残高の1%が『税額控除』出来るようです。
2,950万円×1%=295,000円です。

住宅ローン控除は税額控除なので、先述したAさんの所得税金額152,500円から295,000円を控除すると、マイナスになりますが税額にマイナスはありませんので、納付金額は0円になります。



これが、もし『所得控除』であったならば
Aさん所得2,500,000円-295,000円=2,205,000円が課税所得金額になり、納付税額は123,000円になります。


その差は歴然です。
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住宅ローン控除は、申告を行う最初の年だけ多少手続が面倒ではございますが、当事務所が一生懸命サポートをさせて頂いております。
申告を行ってしまえば、翌年からは借入残高証明書だけで税額控除が受けれますので、申告をしない手はないと思います。

是非、住宅ローン控除を受けられたい場合などは当事務所にご相談してみて下さい。
親身にサポートをさせて頂きます。







さて、他にも「小規模企業共済制度」や「寄付金控除」などもご説明したいのですが、ここまでとさせて頂きます。

稚拙な文章ではございましたが、いかがでしたでしょうか。

知らないと損をする税金の話はまだまだあるようで、僕もまだ理解が及んでいない部分もございます。

このブログを通して、少しでもお客様の力になれたらと記事を作成しております。
また同時にブログを通して、少しでも当事務所に興味を持ち、ご縁が生まれればと思っております。




最後までのお読み頂き、ありがとうございました。
池上会計事務所スタッフ中川でした。